受贈者は、遺留分の範囲で贈与された財産権を返還しなければなりませんし、受遺者は、遺言執行前であればその範囲で遺贈によって得た財産を失い、執行後であればこれを返還しなければなりません。
これらについて争いが生じた場合には、民事訴訟または家事調停に代わる審判によることにできます。
⇒ 相続遺言無料相談会実施中!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆「いいね!」や「ツイートする」ボタンより是非コメントやご感想をお願い致します☆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
行政書士事務所 横浜法務会計
http://www.souzoku-support.info/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住所:神奈川県横浜市西区南幸2-10-15 ライオンズマンション横浜西口301
TEL:045-313-3260
----------------------------------------
Facebook:
http://p.tl/gPaK
Twitter:
http://p.tl/jK0b
mixi:
http://p.tl/bgWh
アメブロ:
http://p.tl/SCnp
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆